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M&A
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M&Aについて

報酬規程   M&Aまでのプロセス  M&Aについて

M&Aの様々な形態

1.新株引受によるM&A

 売り手企業が新株を発行(第三者割当増資)し、それを買い手企業が引き受け大株主となることで経営権 を取得する方法です。
 新株引受は、株式譲渡と異なり、M&Aの対価は株式払込金として会社に入ります。
 この方式は、売り手企業の資本力強化や財務内容の健全化を図るために、しばしば用いられます。
 また、既存株式の取得だけでは目標とする株式の保有割合の達成が難しい場合(売り手企業の規模が大き く、株主が分散しているような場合)などにも用いられます。

2.事業譲渡によるM&A

 企業が行っている事業(営業資産)そのものを、買い手に譲渡する方法です。
 また、土地・建物などの有形資産や売掛金・在庫等の流動資産だけでなく、無形資産である営業権や人  材、ノウハウ等も譲渡対象とすることができます。
 事業譲渡は、法人をそっくり引き継ぐ形ではありませんので、売り手企業の債務(潜在債務を含む)は買 い手に自動的には継承されません。
 簿外債務のリスクを避けたい買い手にとっては安心な方法と言えます。
 また、株式譲渡に比べて手続きがやや煩雑になるものの、買い手にとっては欲しい事業、必要な部分だけ を手に入れることができるメリットがあります。
 一方で、売り手にしても、不採算部門の売却により、事業の再構築や経営のスリム化を行うことができる とともに、売却して得たお金(会社に入ります)を別事業に投資することができます。

メリット デメリット
M&Aの対価が法人に入る 手続きが煩雑
買い手は、必要な部分だけを選んで買収できる  
簿外債務を引き継ぐ心配がない  

3.合併によるM&A

 複数の会社が合体して1つの会社になることです。
 同じ業種の企業間で、規模の大きいA社が規模の小さいB社を吸収するようなケースです。
この場合、A社が存続会社となり、B社の方は消滅(解散)します。これを「吸収合併」と言い、ほとんどの合併はこの形式で行われています。
 吸収合併では、吸収される側のB社の資産、負債、技術やノウハウ、人材等のすべてをA社が包括的に引き継ぎ、その代わり、消滅するB社株主には存続会社であるA社株式が交付されます。
 その際に、様々な角度からAB両社の1株あたりの価値を評価し、イコールと思われる交換比率で株式を交付します。それが「合併比率」と言われるものです。
 たとえば、A社の1株価値が1,000円、B社の1株価値が500円だとすれば、B社株式を100%所有している株主には、A社株式50%を交付することになります。
 合併は、規模の拡大やスケールメリットを図る際に用いられやすい方法です。
 ただし、次に述べる株式譲渡に比べると手続きが煩雑なことや、合併後の社内体制の整備・企業文化の統合などに手間がかかることもあり、中小企業同士の合併は、実はあまり多くありません。
 なお、会社法により、合併に際して株式以外の対価も認められるようになりました。 これにより、現金や存続会社の親会社株式を対価として合併することも可能となっています。

4.株式譲渡によるM&A

 売り手企業が既存の発行済株式を譲渡することによって、会社の経営権を買い手に譲り渡すものです。
合併と異なり、会社の株主が代わる(所有者が代わる)だけですから、売り手の会社自体はそのまま存続します。
 株式譲渡は、合併に比べて手続きが簡単なことから、中小企業においてもよく用いられる、M&Aの中で最も一般的な方法です。
 株式譲渡によってM&Aを行う場合、買い手は売り手企業をそっくりそのまま「買う」ことになりますので、商圏や許認可等を含めた有形無形の資産をスムーズに引き継げるというメリットがあります。
 しかし売り手企業に万一、簿外債務等があった場合は、それらも引き継いでしまうリスクもありますので、買い手はM&Aを実行する前に十分なチェックを行うことが必要です。
 一方、売り手企業側(特に社長)からすれば、これまで心血を注いで育ててきた自分の会社が存続する上、株式譲渡の場合は株主個人に直接お金が入ってくるので、創業者利益の実現やハッピーリタイヤを行いやすい方法と言えます。
 株式の取得割合により株主としての権利が異なることから、どれくらいの割合の株式を取得するかは、買い手側にとってはきわめて重要な問題です。
 一般的には50%超の株式を取得すれば「買収した」「子会社にした」ということになり、3分の2以上の株式を取得すれば、株主総会での特別決議を単独で行えることから、全株取得に近い効果が期待できます。
ただ、実際には、中小企業のM&Aでは100%譲渡(取得)がほとんどです。

メリット デメリット
株主であるオーナー個人に現金が入る 買い手は売り手企業を丸ごと引き継ぐため、
簿外債務を引き継ぐ恐れがある
※簿外債務:B/S(貸借対照表)に載っていない債務
手続きが簡単  
株主が変わるだけで、株式譲渡後も会社は存続する  


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